2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
日本では、こうした国民代表原理と政党の党議拘束に縛られる国会議員との間の矛盾相克、こういうことを全く議論しないで政党中心主義の選挙制度をつくり、政党助成金をつくり、やっちまった、そういう経緯がございます。
日本では、こうした国民代表原理と政党の党議拘束に縛られる国会議員との間の矛盾相克、こういうことを全く議論しないで政党中心主義の選挙制度をつくり、政党助成金をつくり、やっちまった、そういう経緯がございます。
つまり、日本では、政党中心主義を導入をするときに、全国民の代表である議員と政党の党議拘束に従う議員との矛盾相克、そういった議論を回避して、政党法を作らずに政党中心主義を導入をしてしまった、その政治のゆがみというものがこの三十数年間の日本の政治を象徴しているものであります。 今回、国民投票法制が整備されようとしているのは大変結構なことであります。日本の選挙制度はかなり統制型の制度なんですね。
選挙制度から始まって、政党中心主義の改革を行ったわけでございます。様々な構造改革の中で行政改革も行ってまいりました。省庁再編も行いました。そして、公務員制度改革に切り込んだわけでございます。小泉内閣のときに二回ほど公務員改革のもくろみがございましたが、残念ながら閣議決定にすら至らずにとんざをしてしまったわけでございます。
政党中心主義に伴う必然的な弊害がそこにあるだろうと思う。
そこで、いろんな質問をしたいんですが、あるいは最後になるかもしれませんが、今回の全体の制度改正は政党中心主義なんです。政党のみひとり清く、政党悪をなさずなんですね。企業献金も政党には許される。公的助成も政党にどっと行く。公認の決定から、選挙資金の配分から、選挙の運動から、全部政党中心なんですよ。政党の執行部は圧倒的な力を持つ。 しかし、現在の我が国の政党というのはこれは任意団体なんですよ。
政治改革四法案を通じて、今回の改正は選挙における政党中心主義を大きく取り入れておりますが、そうする以上、政党が国民に持つ重い責任を果たすために、政党の将来像を明らかにした上で政党に係る法制を考えなければなりません。いわゆる政党法の制定が必要です。政党に対する公的助成もその一環として行うべきものと思います。
次に、参議院選挙や地方自治選挙にまで政党中心主義のシステムを持ち込むのは問題ではないかということでございますが、今回の政治改革関連法案のうち選挙制度関係の改正については、主として衆議院議員の選挙制度を対象としたものでございます。政党助成を含む政治資金制度の改正も、参議院の政党化に結びつくものとは考えておりません。
それからまた、もう一つは、企業の皆さん方の献金がいろいろと誤解を生んでおりますから、この問題につきましては、個人中心主義から政党中心主義に移していこう、こういうことで透明性を図り、そして国民の皆さん方の理解を得ようということであります。 企業の政治献金というものは、これは諸外国におきましてもほとんどの国が認めていることでございます。
今回の我が党の制度改正は、選挙や政治活動をこれまでの個人中心主義から政党中心主義に改めることによりまして、企業献金のほとんどは政党への寄附となるために、確実に透明性が保たれ、政治と金にまつわる話、不信というものは、政治家の自浄能力と相まって必ず国民の理解を得られるものと確信をするものであります。 以上で終わります。(拍手) 〔武村正義君登壇〕
過度の政党中心主義というのは、私は、必然的にみんなが批判してきたとこうの国対政治に行き着くのではないかという感を持っています。先ほどもちょっと申し上げましたように、すべてが政党中心になってしまいますと、政党と議員の関係が不明確なまま政党本位ということになってしまいますと、行き着く先はもっと激しい国対政治へ行くのではないのかという心配をいたしております。
過度の政党中心主義というのは、私は、必然的にみんなが批判してきたとこうの国対政治に行き着くのではないかという感を持っています。先ほどもちょっと申し上げましたように、すべてが政党中心になってしまいますと、政党と議員の関係が不明確なまま政党本位ということになってしまいますと、行き着く先はもっと激しい国対政治へ行くのではないのかという心配をいたしております。
自民党は、政党本位の選挙制度に変えたから無所属の立候補制限はやむを得ないと言っておりますが、たとえ政党中心主義の選挙に変えるとしても、無所属、小会派の立候補を認めることは技術的にも可能であり、これら無所属候補等を締め出す合理的理由は全く見当たらないと思うのであります。
やはりこの超党派的なる内容も、いわゆる政党中心主義的な、ことに多数中心主義的な構成になつておるのであります。少くとも超党派的なる委員会であるといたしまするならば、いかに少数であるとは申しましても、二人以上の議員を持つたところの、國会において政党とみなされたところのその政党からの委員の構成は当然あるべきである。これが超党派的なる正しき内容でなければならないと考えるのであります。